自動車保険における弁護士特約について

こんにちはWILLE BLOGのSHOGOです。
今回ご紹介するのは、自動車保険に付帯することができる弁護士費用特約についてです。

過失割合は保険会社同士に任せるといっても、自分の担当保険会社が相手と交渉できないケースがあります。
弁護士費用特約がどんな補償までされるのかを含め確認していきましょう。

ちなみに私のお客様は100%付帯させて頂いております。

弁護士費用特約の特徴

補償額

一般的に300万円までと設定されている保険会社が多いです。
この金額は、相談費用や裁判費用を対象としていますが、この金額を超えた場合自己負担となります。

弁護士紹介制度

自分で弁護士を探すのは結構大変です。
そこで、保険会社は提携している弁護士事務所を斡旋してくれることがあります。

ただし、相手と同じ保険会社の場合は斡旋してくれないことがあります。
その時は弁護士ドットコムや地元の弁護士事務所のサイトを開いて自動車事故対応と記載されているところにお任せしましょう。

弁護士費用特約の保険料

保険会社によって異なりますが、約4,000円〜5,000円/年間となります。
保険会社の補償によって差があるとしたら、日常生活でも第三者と賠償問題が生じた際弁護士費用を使用できるというものです。
私の事例であったのが、近隣トラブルです。
お客様と担当弁護士と三者面談をしましたが、ゾッとするような内容でした。
現在訴訟が終わり穏便に生活しています。

なぜ弁護士費用特約が必要なのか?

保険に加入しているから安心だというのはちょっと待ってください。

実は保険会社の交渉は万能ではありません。
一番の例を見て考えましょう。

10:0の被害事故で当方保険会社はたてない

これが自動車事故の一番の肝です。
簡単に言ってしまえば、完全なる被害者の保険会社は相手と交渉しない(できない)。ということです。

10:0の事故形態で一番多いものが後ろから追突されたというものです。
もしくはこちらが停車中に横に突っ込んできたというものです。

ではこちらの保険会社が相手保険会社と交渉しない場合、どのようにすれば良いのでしょうか?

相手が任意保険に加入している場合、当方保険会社と相手保険会社がやり取りします。

相手が無保険の場合はどうでしょうか?
こちらの保険会社や保険代理店の担当は相手と交渉はしません。
自力で車の修理費や身体の傷害を請求し回収するのでしょうか?

これはほぼ不可能であると言えます。(自力救済禁止の原則)
そこで登場するのが弁護士となります。

裁判上の請求でしか相手から損害賠償を取ることはできないのです。

まとめ

保険会社が担当するのは過失割合の合意メインとなります。
実務では10:0のどう見ても被害者の際にも私まで連絡を頂くようにしています。

お客様の証言を疑うわけではありませんが、相手と言い分が異なるケースもあるからです。
最近では、車内にドライブレコーダーを取り付けている方が増えました。

実は保険会社もドライブレコーダーの情報を欲しています。
何よりも証拠となるからです。

被害事故の際に相手が無保険というのはたまに実務でも発生します。
性善説の立場だとみんな保険に加入していると思いたいですが、実際はそうではありません。

被害事故で損害を受けているのに回収できないや自分の車両保険を使用するというのは最悪の手段と言えます。
是非現在の自動車保険の内容を確認して、弁護士費用特約が付帯されていない場合は加入するようしてください。

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