火災保険の加入と必要性

こんにちは、WILLE BLOGのSHOGOです。
今回火災保険について徹底解説していきます。

賃貸で部屋を借りる時、家を購入した時に火災保険に触れることがあると思います。
なんのために加入し、なぜ必要なのかを解説致します。

また、地震保険の加入も考える必要があります。
どのような時に補償されるのかを含め見ていきましょう。

火災保険の加入について

加入時期

火災保険の契約始期日(補償開始日)は物件の引渡日と言われています。
契約日とはずれることが多々あります。

では購入した場合、契約日から引渡日の間は誰が責任を負うのでしょうか?
それは建築会社となります。
このように火災保険は誰が責任を負うのか?いつから責任を負うのか?が重要な論点となります。

加入保険会社

保険会社の選定は大抵の場合、仲介業者に斡旋されることが多いと思われます。
しかし今現在保険会社の選択は自由です。
賃貸のパッケージ火災保険は割高となるケースが多いため、仲介業者に伝えて自由に選択できるようにしましょう。

ただし、購入の場合大手ハウスメーカーなどで提案される火災保険は団体割引が効く可能性があるため一般代理店で火災保険を契約するより同じ補償で割安になることがあります。
住宅ローン会社、例えば銀行などでも団体割引がある可能性があるため確認をとるようにしましょう。

加入時の必要書類について

火災保険は建物の構造や建物のある住所などの要素で大きく変わります。
例えば鉄筋コンクリート造のマンションと木造の戸建てでは燃えにくさなどで変わるためです。
構造には鉄筋コンクリート造のM構造、鉄骨構造のT構造(耐火構造)、木造構造のH構造(非耐火構造)に分けられます。

では火災保険を契約する際に必要な書類とはなんでしょうか?

  • 建築確認申請書(第3面〜第4面)
  • 確認済書
  • ハウスメーカー等の仕様書

特に気をつけなければならないのは、木造構造だが防火地域でありかつ3階建て以上は準耐火建築物にすることが定められています。
準耐火建築物はH構造ではなくT構造になります。

また、ハウスメーカーによって省令準耐火構造にしているところがあります。
その場合も木造構造ですが、T構造として契約することになります。

また、確認済書は地震保険の割引に使用することが多いです。
木造であろうが鉄骨であろうが、昭和56年6月以降に新築された建物は地震保険割引の適用になります。

地震保険も火災保険同様にハウスメーカーにより耐震構造となっている可能性があります。

火災保険の契約期間

賃貸物件は、賃貸の契約期間と同等となります。
一般の賃貸借契約は2年もしくは3年に設定しているところが多いため、その期間の火災保険に加入する必要があります。

購入物件については、現在火災保険部分10年・地震保険部分5年が最長の契約となります。
以前は火災保険部分35年(住宅ローンと同等の期間)で設定することが可能でしたが、現在は短期化されています。

長期で一括支払いするのが最もお得と言えますが、購入の場合その他の費用がかかるため短期で加入する方も多くいます。
ご自身の予算や計画で保険期間を定めるようにしましょう。

火災保険の補償内容

火災保険でカバーできるものを大きく2つ分けると建物と家財です。
賃貸物件の場合、建物は所有者が違うので家財のみ付帯できます。(任意です。)
購入物件の場合、建物と家財ともに付帯することができます。

そして補償を大きく2つ分けると、火災保険分と地震保険分です。
こちらは建物・家財ともに付帯することができます。
ただし、地震保険のみ加入することはできません。(火災保険分のみは可能です。)

火災保険部分

火災以外に風災(台風などによる損害)、水災、盗難などがあります。
契約者は必要かを判断して火災に追加してプランを設定します。

地震保険分

地震保険は火災保険金額の30%〜50%の範囲で加入するのが一般的です。
なお差額分の地震保険を加入することも可能です。

事故時の支払われ方

火災保険分は、再取得価格の実損払いとが基本となっております。
これは単純に火災で一部損害で修理に100万円かかった場合、保険金額が100万円より高い場合全額保険支払の対象となります。

対して地震保険分は、時価の定額払いとなります。
全損・大半損・小半損・一部損という全体のうちどれほどの損害があったかによってこれら4形式に当てはめられ損害額を計算します。

なぜ火災保険に加入するのか?

火災保険には必ず加入していくださいと仲介会社や購入時の金融機関から言われることが多々あります。

ただし、火災保険は強制ではありません。
ではなぜ加入を勧められるのかについて話します。

借家人賠償責任保険

賃貸火災で加入保険を義務化しているのは、この賠償責任保険に加入していもらうためです。
これは何かというと、賃借人(居住者)が火を出して建物に損害が発生した場合を考えてください。

上記で示したよう、賃借人は建物の火災保険に加入しません。
建物の所有者は賃貸人(大家さん)であるからです。
皆様、大家さんの気持ちで考えてください。
賃借人が火を出したもしくは共有部分を破損したのに、弁償してくれませんか?
と言いたくなるはずです。
これをカバーするのが借家人賠償責任保です。

あくまで大家さんに対する補償のため、賃借人が加入する必要があります。
このため、仲介会社などは大家さんからの意向を聞き火災保険を義務化するということです。

購入物件については、建物所有がイコール自分のため借家人賠償責任保険は必要ありません。

質権設定

質権とは民法で規定される担保物権です。
質権は債権者(金融機関)がその物を手元において支払うまで返さないという性質があります。

ローンを組んで購入した建物に金融機関が質権を設定したらどうなるでしょうか?
これは金融機関がその建物を手元におく、つまり自分で管理することになります。
これでは金融機関の仕事が増えてしまいますね。

そこで、質権は権利にも設定できるという性質に鑑み火災保険請求権に質権を設定することがあります。
この場合、保険会社と質権者(金融機関)と質権設定者(購入した人)は3者で契約を結びます。
そして万が一建物が火災により損害を受けた場合、保険会社は質権者に保険支払を行います。
簡単にいえば、金融機関がとりっぱぐれしないようにするための設定です。

最近実務では少なくなってきている火災保険の質権設定ですが、このような契約義務がある場合火災保険の加入は同時に義務となります。

この2つは大家さんや金融機関を保全するための火災保険でした。

失火責任法

まずはじめに民法709条を見ましょう。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

故意とは、知っていてすることを言います。
過失とは、落ち度があることを言います。
又はという文言があるので、どちらか一方の場合でも第三者に賠償する責任を負うという内容です。

ただし失火については以下の特則があります。

失火ノ責任ニ関スル法律

民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

現代文にすると、失火の場合は民法709条の故意又は過失による第三者賠償を適用しません。
ただし、重大な過失の時は適用します。という内容です。

つまり民法の故意又は過失を失火の場合は故意又は重過失と考えることができます。
これは、長屋づくりが多かった日本において延焼の被害が膨大になることがあるため責任を一部排除したものとなります。
なお重過失とは、どう考えても火事になることが想定できたものをやったという考えです。
家の中で焚き火などが該当します。

この失火法により失火した者は救われます。
しかし、延焼により被害を受けた者はどうすればよいでしょうか?

実は火災保険に加入する最大の理由は、自分の家は自分で守るということしかできないからです。


まとめ

火災保険に加入するということは、賃貸や購入時に限ります。
ただし家一つに1つの火災保険が必要となるため、相続により空き家になった家など現在問題視されています。

これから先、火災保険に加入する場合はこのような補償があること、事情があること特に失火責任法による自分の持ち分を守ることを考えてください。

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