第三分野に加入する前に知っておくべきこと

こんにちはWILLE BLOGのSHOGOです。
今回生命保険の第三分野に加入する前に予備知識として知っておくべきことを話します。

第一分野では、必要保障額=遺族の生活費ー公的年金
ということを話しました。

第三分野においても似たような公式があります。

必要保障額=総医療費ー健康保険の効力

この公式が第三分野における必要保障額の計算式です。
第三分野に限ってはその計算式は多岐に渡ります。
モデルケースなどを踏まえてご説明致します。


総医療費と健康保険

健康保険には2種類あります。

  • 国民健康保険  個人事業主などが加入
  • 健康保険     会社員が加入

それぞれの効力に大きな違いはありません。

総医療費

総医療費とは、健康保険の自己負担分を使用する前10割負担のイメージです。

健康保険の自己負担

健康保険は3割負担であるという認識が多いのではないでしょうか?
年齢ごと収入ごとに自己負担割合は変動するので見てみましょう。

一般。低所得者現役並み所得者
75歳以上1割負担3割負担
70歳〜74歳2割負担3割負担
7歳〜69歳3割負担3割負担
6歳以下2割負担2割負担
健康保険自己負担割合

これが原則の自己負担割合となりますが、自治体によって12歳までは自己負担0などの規定があります。

この3割負担の例をとっても、一日通院した程度では医療保険は必要ないと言えます。
例えば怪我をして整形外科に通院、窓口で1.200円請求などは実際4,000円の医療費であるためです。

これらの自己負担割合は、とても優秀なものです。

しかし、長期の入院や手術がある場合はこの自己負担割合を現金で賄えるでしょうか?
実はこのときに考慮しなければならないものが、健康保険の効力である高額療養費制度です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは年収に応じておおよその自己負担がわかる制度です。

この制度は、個人事業主・会社員・主婦すべてに適用となります。

所得区分自己負担限度額多数該当
標準報酬月額83万円以上252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%141,100円
標準報酬月額53万円〜
 79万円
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%93,000円
標準報酬月額28万円〜
 50万円
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%44,400円
標準報酬月額26万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
70歳未満の高額療養費制度

多数該当とは4ヶ月以上同等の治療などで高額療養費制度を使用した場合です。

医療保険は必要か

このように健康保険は最強の保険といえます。
短期の通院などは自己負担割合適用、長期の入院や手術は高額療養費制度を使用すれば医療保険は必要ないという
意見を多く聞きます。

しかし高額療養費制度には大きな罠が2つあります。

  • 高額療養費の対象外のものがある。
  • 1日から末日までが月という考え方である。

高額療養費の対象外

  • 差額ベット代
  • 入院にかかる食事代
  • 健康保険対象外の治療方法(先進医療)

これらは高額療養費制度の対象外となります。
具体例を見てみましょう。

35歳で標準報酬月額35万円、9月1日から15日間入院、総医療費120万円。差額ベッドは一日1万円の個室を選択。

この場合、自己負担額はいくらになるでしょうか?

治療にかかる自己負担額は、80,100円(120万円ー267,000)×1%=89,430円
自己負担分は、差額ベット代15日で15万円。食事代一食460円×3食×15日=20,700円

つまりこの入院は、合計で260,130円かかるという計算になります。

もちろん大部屋など差額ベット代がかからない部屋でしたらその分がなくなります。

1日から末日が一月という考え方

これは自分が入院を開始した日から一年ではないということです。
つまり、先月末日に入院を開始して翌月に退院した場合は高額療養費制度を2ヶ月使うということになります。

具体例として

35歳、標準報酬月額35万円。8月20日に入院し9月4日に退院。総医療費は8月が50万円・9月が70万円。差額ベット代は一日1万円とする。

先程の例と同じ15日間の入院となります。

治療にかかる総医療費は、
8月分  80,100円+(50万円ー267,000円)×1%=82,430円
9月分  80,100円+(70万円ー267,000円)×1%=84,430円
自己負担分は、差額ベット代15万円。食事代460円×3食×15日=20,700円

合計すると、337,560円となり先程の1日から入院した場合と比べて自己負担は増えうようになります。

まとめ

医療保険は必ずしも必要ありません。
医療保険のライバルは現金含む流動資産です。

現在診療報酬制度の変更で短期入院が主となっています。
従来長期入院していたものが、短期入院+通院になったのは事実です。

短期入院は高額療養費制度の適用となることが多いですが、通院はどうでしょうか?
週に1回通院すると言われている抗がん剤治療などは高額療養費の枠まで届きません。

誰かが医療保険やがん保険はいらないと言っていたということを真に受けないことを勧めます。
その方が資産3,000万円以上あって言うのならわかりますが、大体の人はそこまで資産がありません。

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